2014/09/17 17:25
個人情報取扱事業者とは個人情報保護法における個人情報取扱事業者とは、5,000件以上の個人情報を持つ情報データベースを事業として利用する事業者と定義されています。また、個人情報とは、氏名、生年月日、住所等のデータによって特定の個人を識別できる情報を指します。
ただし、国の機関や地方公共団体、独立行政法人等、その他政令で定められた者は除外されます。取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模事業者についても、個人情報取扱事業者には入りません。
個人情報保護法では、以下の様に個人情報取扱事業者に対して義務付けています。
・利用目的の明確化
個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定し、原則として利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
・利用目的の通知・公表
個人情報を取得する場合には、利用目的を通知・公表しなければならない。利用目的に変更があった場合も通知・公表をしなければならない。
・個人情報の管理
個人データを安全に管理し、従業者や委託先も監督しなければならない。
・第三者供与
あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供してはならない。
・本人の関与
本人の求めに応じて、そのデータの開示・訂正・利用停止を行わなければならない。
個人情報の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。
個人情報の関心が高まる中、法律の有無に関わらず、名誉や財産やプライバシーの問題につながる個人情報を如何に守るのか真剣に考える事が求められています。